熊本の社会保険労務士事務所「泰・コンサルティング」は、労務・総務人事に関するご相談から雇用保険及び社会保険等の手続代行、各種助成金の提案及び申請、処遇改善加算取得への整備、給与計算アウトソーシングなど経営者の皆様がより企業経営に専念でき、業務の効率化、正確化が図れるように全力でサポートいたします。
私たちはお客様と真摯に向き合い、お客様に寄り添いながら経営者及びその従業員にとってより魅力ある職場となるように最善の方法をご提案いたします。
ご依頼をいただいたお客様と長きに渡り信頼関係を築いていけるように「社会保険労務士事務所 泰(ヤス)・コンサルティング」は日々業務に取り組んで参ります。
業務内容・ご契約プラン
【月次顧問契約プラン】
◎労務相談・手続顧問(正規顧問)
◎労務相談顧問
活用例
◇気軽に人事労務に関する相談ができる専門家が欲しい。
◇面倒な手続業務は専門家にまかせて、本業に専念したい。
◇自社の人事労務管理が法的に正しく行われているか不安。
◇活用できる助成金がないか気になる。 等…
※各種スポット契約も承ります。
※別途、給与計算代行サービスも承ります。
お気軽にご相談ください。
労務相談・手続代行顧問(正規顧問)
昨今の働き方改革にもとづく法改正は複雑多岐に渡ってきており、今後の経営にとっても労務管理の重要性は増していくばかりです。
当事務所の【正規顧問】は、人事・労務管理に関する相談・コンサルティングから労働保険・社会保険の手続業務(書類作成、申請・提出代行を含む)を基本として、各種社内規定の運用・管理や貴社に適した助成金の相談及び提案までトータルにサポート致します。従業員の入退社や結婚・出産、休職、転居など面倒で複雑な事務作業も当事務所にまるっと丸投げしてください!!
最近は、労働法令の改正のみならず、健康保険法や厚生年金法などの社会保険関係法令の改正も複雑に行われており、経営者の皆様に掛かっている人事・労務管理や事務負担は相当に重くなっている現状です。そのような負担を軽減し、貴社が本業に専念していただけるように専門家である社会保険労務士が全力でサポート致します。社会保険労務士事務所 泰・コンサルティングに是非おまかせください。
【正規顧問 業務内容】
まずはお気軽にご相談ください!!ご連絡をお待ちしております。
労務相談顧問
当事務所の【労務相談顧問】は、労働保険、社会保険に関する手続は自社で行なっているが、法的な内容に関することやトラブル対応時に相談できる社労士をお探しの方にお勧めのプランとなります。人事・労務に関する相談及び提案をはじめ、日常の労働保険、社会保険に関する相談等を電話・訪問等、回数を問わず継続的にご利用いただくサービスとなります。(書類の作成や提出は貴社で行なっていただきます。)
①労働・社会保険諸法令にもとづき会社が提出する各種手続の相談(雇用保険、労災保険、健康保険等の労働社会保険に関する手続相談)
②採用から退職までの日々の人事労務管理、労使トラブルに関する相談(働き方改革・両立支援等への対応相談を含む)
③就業規則などの社内規程に関する相談(作成、改定は別途費用)
④雇用管理、労務管理上必要な書式の相談
⑤各種助成金に関する相談(申請代行は別途費用)
⑥人事労務情報や社会保険、労働関係諸法令の最新情報の提供
⑦労働保険及び社会保険諸法令にもとづく帳簿書類の作成支援
⑧その他、人事労務に関する相談、支援
まずはお気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております!!
煩わしい給与計算も迅速、正確に行います。
毎月の給与計算は労務の要であり、毎月必ず発生する業務です。支払日が決まっていて、勤怠管理、給与及び賞与の計算、給与明細、賃金台帳の作成など多くの作業が発生し、一定の時間を拘束されます。特に残業代については、法律に沿った計算をしていないと、労働者側から未払い賃金として請求されます。労働保険料・社会保険料の料率も毎年頻繁に変更され、常に新しい情報を取得する必要があります。経営に集中したい事業主様にとって、面倒な業務であることは間違いありません。また、給与計算には、労働基準法や最低賃金法、健康保険法などの知識が必要であり、常に法改正などを熟知しておかないといけません。当事務所はそんな煩わしい給与計算を的確にサポートいたします。
従業員の入退社や休職・転居・結婚・出産など面倒で複雑な事務作業をまるっと丸投げしてください!!
最近は、労働法令の改正のみならず、健康保険法や厚生年金法などの社会保険関係法令の改正も複雑に行われており、経営者の皆様に掛かっている事務負担は相当重くなっている現状です。当事務所は、労働保険・社会保険の手続業務(書類作成、申請・提出代行を含む)において従業員の皆様に関する各種お手続をトータルにサポート致します。貴社の事務手続の負担軽減を図り、本業に専念していただけるよう、社会保険労務士事務所 泰・コンサルティングに是非おまかせください。
就業規則は、会社の合理的、能率的な運営を図るために必要不可欠なものであり、労使間の無用なトラブルを避け、未然に防ぐためにとても大切なものです。
そもそも就業規則は、労働基準法により、常時使用する労働者が10人以上となる場合に作成、届出をしなければならないことになっています。
この就業規則には、大きく2つの役割があります。「労働基準法等の最低基準を会社において実現させる」労働者保護の役割と、「働きやすい職場を形成するための職場のルールブック」としての役割です。後者の規定として代表的なものが「服務規律」です。従業員が就業する際、守るべき事項について一定の規律を定めなければ、企業秩序を維持することは困難であり、組織的、能率的な企業活動を行うことは難しいものです。これからの働き方の多様化を考慮すると、この部分をいかに会社の実情に合わせてオリジナルのものを作っていくかどうかが、今後の就業規則策定の要になると思います。労働条件を明確化することで、従業員は労働条件が確保されていることが確認でき、安心して仕事をすることができます。使用者は、労働条件を画一的、統一的に処理ができるといったメリットがあります。また、法改正に伴い、就業規則も改めて対応させる必要があり、助成金を活用するためには就業規則の整備が必要となります。
社会保険労務士 泰・コンサルティングは就業規則、賃金規定、退職金規程、育児介護規定、キャリアパス規定等の人事労務関連諸規定の作成から法改正に対応した改定支援をおこなっています。
経営者の思いや考えを反映し、社員がその思いを共有できる就業規則作りを弊所がお手伝いいたします。
各種労使協定に関する相談及び作成、届出を承ります。
※正規顧問の場合はプラン内に含まれています。
(届出が必要な労使協定)
・労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定
・1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定(就業規則にその旨の定めがある場合を除く。)
・フレックスタイム制に関する労使協定(清算期間が1ヶ月を超える場合)
・1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
・時間外労働、休日労働に関する労使協定(36協定)
・事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
(届出が不要な労使協定)
・賃金から法定控除以外の控除を行う場合の労使協定
・フレックスタイム制に関する労使協定(清算期間が1ヶ月を超えない場合)
・休憩の一斉付与の例外に関する労使協定
・代替休暇に関する労使協定
・年次有給休暇の時間単位付与に関する労使協定
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の労使協定
・育児休業、看護休暇及び介護休業等ができない者の範囲に関する労使協定
国からの助成金制度はそれを正しく知ることにより企業の様々なシーンで活用できます。特に中小企業にとっては経営の大きな助けとなり、成長の大きな助けとなります。しかし同時に助成金制度は非常に複雑であり、申請する際に求められる要件を全て満たした上で、申請に必要な多くの書類を用意しなければなりません。これらの煩雑な手続により、かえって事務負担のコストがかさんでしまうこともあるようです。弊所では、数多く存在する助成金・補助金についてどの助成金が該当するかなどの相談及び提案から申請代行、運用サポートまで全て対応いたします。
【助成金一例】
・働き方改革推進支援助成金
・キャリアアップ助成金
・業務改善助成金
・両立支援等助成金 etc.
その他、各種助成金につきましてお気軽にご相談ください。
商号 | 社会保険労務士事務所 泰・コンサルティング |
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所在地 | 熊本県熊本市中央区新大江3丁目7-11 グランピア新大江502 |
代表 | 紫垣泰臣 |
TEL | 080-1711-5434 |
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9:00〜18:00(土日祝日は要予約)