就業規則その他社内規程の作成及び改定
就業規則 必要的記載事項
必要的記載事項は、労働基準法89条に列挙されており、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項とに分けられています。
【絶対的必要記載事項】とは、これを必ず就業規則に記載しなければならない事項であり、以下の①〜③がこれにあたります。
【相対的必要記載事項】とは、以下③の2〜⑩についてなんらかの定めをするときは、必ず就業規則に記載しなければならない事項となります。
① 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
③の2 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
④ 臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
⑤ 労働者の食費、作業用品その他の負担をさせる場合はこれに関する事項
⑥ 安全衛生に関する事項
⑦ 職業訓練に関する事項
⑧ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑨ 表彰および制裁の種類および程度に関する事項
⑩ 前各号のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項
※①の「休暇」には、育児・介護休業法による育児休業および介護休業や会社が任意に与えることとしている慶弔休暇、夏季休暇などが含まれます。
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